第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人アジア研究協会(英文名 THE JAPANESE SOCIETY FOR ASIAN STUDIES。略称「JSAS」)と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、ひろくアジア地域の総合的調査研究を行い、我国とアジア地域との学術と科学技術の振興及びアジア諸国との国際交流による友好関係の構築と人材育成に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、アジア地域の総合的調査研究に関する助成事業、人材育成及び国際研究集会補助事業、API フェローシップ運営事業、図書、雑誌その他出版物の刊行支援事業を実施することにより、アジア諸国への社会貢献に寄与するために次の事業を行う。
- (1)アジア諸国との政治、経済、文化、自然環境等に関する相互理解の推進に寄与する国際会議、ボランティア活動、交流活動等に対する助成
- (2)アジア諸国の地域研究(政治、経済、文化、自然環境等)に従事する若手研究者に対する育成奨学金の交付とアジアの地域研究に関する国際研究集会の補助
- (3)アジア地域の政治、経済、文化、芸術等の領域における共通課題の解決を目指し、アジアの知識人に研究・交流の場を与えることを目的とするAPI(Asian Public Intellectuals)フェローシップ事業における、日本に滞在するAPI フェローに対する活動支援並びにAPI フェローによるワークショップ及びセミナーの開催等の支援
- (4)アジア研究に関する成果の普及並びに情報の提供を目的とする図書、雑誌、その他出版物の刊行に対する支援
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
- (事業年度)
- 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 財産及び会計
- (財産の種別)
- 第6条 この法人の財産は、基本財産、特定資産、その他固定資産及び運用財産の4種類とする。
- 2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
- (2)理事会において、特定資産又は運用財産からの基本財産に繰り入れることを決議した財産
- 3 特定資産は、この法人が特定の目的のために保有する財産で、その取扱いについては理事会で別に定める「経理規程」による。
- 第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合及び基本財産から除外しようとするときは、理事会の議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。
- (財産の管理・運用)
- 第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会で定める。
- (事業計画及び収支予算)
- 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細表
- (6)財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (会計原則等)
- 第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会で定める「経理規程」による。
- (公益目的取得財産残額の算定)
- 第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員及び評議員会
- 第1節 評議員
- (定数)
- 第13条 この法人に評議員4名以上6名以内を置く。
- 2 評議員のうち、1名を評議員長とし、評議員会の決議によって選任する。
- 3 評議員長は、評議員会議事録の記名押印を行う。
- (評議員の選任及び解任)
- 第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を越えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を越えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該地の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を越えないものであること。
- (任期)
- 第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期までとする。
- 3 第13条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで評議員としての権利義務を有する。
- (解任)
- 第16条 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
- この場合、評議員会において議決を行う前に、当該評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
- (1)職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
- (報酬等)
- 第17条 評議員に対して、その職務執行の対価として各年度の総額が一人当たり50万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
- 第2節 評議員会
- (構成)
- 第18条 この法人に評議員会を置く。
- 2 評議員会はすべての評議員で組織する。
- (権限)
- 第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給基準
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (種類及び開催)
- 第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
- 2 定時評議員会は、年1回毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
- 3 臨時評議員会は、必要がある場合には、随時開催することができる。
- (招集)
- 第21条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- (議長)
- 第22条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
- (決議)
- 第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次ぎの決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第24条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第25条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第26条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 評議員会議長及び、出席した評議員1名は前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 役員等及び理事会
- 第1節 役員等
- (役員の設置)
- 第27条 この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 4名以上6名以内
- (2) 監事 2名以内
- 2 前項1号の理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、2名を常務理事とする。
- 3 前項の常務理事は副理事長を兼ねることができる。
- 4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第2項の副理事長、及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
- 第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、また、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- (任期)
- 第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
- 4 第27条に定める役員の定数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- (解任)
- 第32条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によってその理事又は監事を解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
- 第33条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として一人当たり各年度総額50万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- (顧問)
- 第34条 この法人には、若干名の顧問をおくことができる。
- 2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
- 4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
- 5 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 第2節 理事会
- (構成)
- 第35条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事で組織する。
- (権限)
- 第36条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- (種類及び開催)
- 第37条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招集)
- 第38条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 第1項、第2項の規定にかかわらず、前条第3項第3号により理事が招集する場合は当該理事が、前条第3項第4号後段により監事が招集する場合は当該監事が、理事会を招集する。
- 4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- (議長)
- 第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (決議)
- 第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案についての異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第29条第3項の規定による報告には適用しない。
- (議事録)
- 第43条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第6章 選考委員会
- (選考委員会)
- 第44条 この法人に、第4条に掲げる研究助成の選考等を行うため選考委員会を置く。
- 2 選考委員会は、選考委員をもって構成する。
- 3 選考委員は専門的な知識を有する者のうちから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
- 4 選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 賛助会員
- (賛助会員)
- 第45条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する者を賛助会員とする。
- 2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
- 3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
- 4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
第8章 事務局
- (設置等)
- 第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
- 4 事務局の職員は、理事長が任免する。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更等
- (定款の変更)
- 第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。ただし第49条については変更することができない。
- (解散)
- 第48条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条第1項、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。
- (公益目的取得財産の贈与)
- 第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産額があるときは、これに相当する額の財産を1か月以内に、評議員会の決議を経て類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
- (残余財産の帰属)
- 第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経た後、評議員会の決議を経て類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告
- (公告)
- 第51条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
- (委任)
- 第52条 法令及びこの定款に定めるもののほかこの法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の代表理事は、立本成文とする。